2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
振興事業計画、下請振興法の振興事業計画でございますけれども、元々の趣旨でございますけれども、親事業者と下請事業者とが一体となりまして下請事業者の施設又は設備の導入、あるいはその共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化など下請中小企業の振興に関する事業を行う場合に、親事業者と下請事業者が計画を作成、申請し、主務大臣の承認を受けることによって、計画を作成した中小企業者が金融支援措置を受けられるなどの
振興事業計画、下請振興法の振興事業計画でございますけれども、元々の趣旨でございますけれども、親事業者と下請事業者とが一体となりまして下請事業者の施設又は設備の導入、あるいはその共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化など下請中小企業の振興に関する事業を行う場合に、親事業者と下請事業者が計画を作成、申請し、主務大臣の承認を受けることによって、計画を作成した中小企業者が金融支援措置を受けられるなどの
下請中小企業振興法の一部改正について、振興事業計画の承認制度の改善について伺います。 この振興事業計画の承認実績は、一九七〇年、もう五十一年前ですか、の法施行以降、十二の計画にとどまっています。船舶関係が十件、自動車の部品関係が二件、こういう低調な状況にあるわけです。この原因をどのように分析されているのか。
加えて、今回の法案では、計画認定スキームの改善として、中小企業が中堅企業等と連携して策定する連携事業継続力強化計画、それから下請事業者で構成している事業協同組合等が親事業者の協力を得て策定する振興事業計画、この二つがあるんですけれども、この改正を盛り込んでおります。
本法律案における多数の事業計画制度のうち、例えば、産業競争力強化法の特別事業再編計画は、制度ができてから一件の実績もなく、下請中小企業振興法の振興事業計画は、昭和四十五年以降、十二件の承認実績にとどまっています。今回、特別事業再編計画は廃止、振興事業計画は利用促進に向けた見直しを行うこととしておりますが、それぞれ各制度の活用が皆無又は低調にあった原因をどのように分析したのでしょうか。
下請中小企業振興法の振興事業計画は、昭和四十五年の制度開始以来、承認案件はたった十二件にとどまっているとのことです。情報処理促進法のDX認定制度は、昨年開始されたものでありますが、四月一日現在で累計六十九件となっていることを承知しております。
○政府参考人(鷲頭誠君) 改正法の外客誘致法八条によりまして、国土交通大臣は、地域の民間組織が作成した地域観光振興事業計画について認定を行うことができることになっておりまして、認定を行った直接的な効果としましては、まず、地方自治体が当該民間組織を財政的に支援する場合において、その支援をしてあげるお金について、地方債の発行によってそれを財源とするという、地方財政法の特例が受けられるというのが一つございます
○鷲頭政府参考人 二段階ございまして、まず、国土交通大臣が民間組織が作成します地域観光振興事業計画について認定を行います。
次の質問なんですが、外客来訪促進法改正案の五条以下の地域観光振興事業計画について伺いたいと思うんですが、観光協会や民間組織が創意工夫をもってそういう計画を立てる、その振興策を考えて、それが国土交通大臣に認定されると四割の補助が受けられるというふうに伺っております。
御指摘ございましたように、今回の法律改正によりまして、振興事業計画の作成主体につきまして、従来、事業協同組合だけでございましたが、これを任意グループまで拡大するということにいたしたいと考えております。
○土田委員 振興事業計画作成において、業種指定の撤廃や、今説明があった下請業者の任意グループの容認という規制緩和が行われても、問題はやはりその運用でございまして、これまでと同じように政令とか規則とかそういったことで細かく規定されていけば、結果的にこの法の恩恵が受けにくくなるということが想定されるわけです。
今回の改正で、振興事業計画の作成主体を拡大するわけです。そこで、下請業者は、事業協同組合だけでなくて、任意のグループでも親事業者と計画を作成することができるということになるんですが、この任意グループとは、具体的にどのような範囲まで認められるんでしょうか。
○土田委員 振興事業計画の実績、これが平成五年を最後に十二件であった。極めて低調といいますか利用されなかったわけでございますが、今回の法改正に当たって当然このことは質問せざるを得ないんですが、実績低迷の理由は何だったんでしょうか。
具体的に申し上げますと、製造業に加えて建設業、サービス業等の下請中小企業を法の対象として追加するとともに、親事業者と下請事業者が共同して作成する振興事業計画の作成については、政令による業種指定を撤廃いたしまして、広くこれらの下請企業が振興事業計画を作成できることにさせていただきました。
○土田委員 今回、計画作成主体についての制限が撤廃される、そしてまた、売り掛け債権担保融資保証制度の特例導入、こういった改正が行われるわけでございますが、振興事業計画の活用促進や、あるいは下請中小企業の振興という観点からするならば、承認された振興事業計画に対しては、さらに魅力あるような支援措置をするべきじゃないかというふうなことを考えるわけです。
第二に、下請中小企業が経営基盤の強化を図るために作成する振興事業計画に関し、多様かつ柔軟な支援が可能となるよう、その作成主体に関する制限となっておりました業種指定制の撤廃及び団体資格要件の緩和等の措置を講ずることといたします。
今御指摘ございましたように、この振興事業計画を申請するに当たりましては、申請書それからいろいろな添付書類というものをお出しをいただくということになっているわけでございます。
原因として、一つは振興事業計画を作る業種が今五業種に限定をされておりまして、そういったことが一つの、使われにくい一つの要因ではなかったかと思います。
次に、振興事業計画についてお伺いしますが、四十五年に法律が制定以来、御承知のように報告がありますが、十二件しか計画の承認がないと。四十五年以来十二件。この原因についてはどのようにお考えでしょうか。
先ほど御質問もありましたが、この振興事業計画というものについて業種指定の撤廃と任意グループの追加がされるわけですね。業績を聞きますと、これもびっくりしたんですけれども、三十三年間に何と十二件という、先ほどお恥ずかしいというお話がありましたけれども、これは振興法の名が泣こうというふうに私は思うんですけれども、今度の改正で一体どのくらいの振興計画の実績が上がると見込まれているかというのが一つ。
また、下請事業者のグループが親事業者と協力して作成する振興事業計画についても、政令による業種指定を撤廃をいたしまして、広く製造業、サービス業等下請中小企業が計画を作成することができることにいたしました。
しかし、今日までの三十三年間に承認された振興事業計画はわずか十二件のみでございまして、しかも、平成五年を最後に新たに承認された振興計画はないと聞いております。本法の中心的な施策であります振興事業計画の活用がこのように低迷している理由をどのように認識しているのか、説明をお願いいたします。 しかも、その十二件の一覧を見ますと、自動車部品が二件、船舶が十件。
第二に、下請中小企業が経営基盤の強化を図るために作成する振興事業計画に関し、多様かつ柔軟な支援が可能となるよう、その作成主体に関する制限となっておりました業種指定制の撤廃及び団体資格要件の緩和等の措置を講ずることといたします。
下請中小企業振興法に振興事業計画というのがございます。大変本当はいい制度なんです。ただ、これについても、目標とした額と現実はどうなっているのか。これも説明してもらいたいと思います。
○政府参考人(杉山秀二君) 下請中小企業振興法に基づきます振興事業計画でございますが、法律を制定した当初、特段の目標というものは設定していなかったというふうに存じておりますが、現在までの承認件数、十二件ということでございます。
それから二つ目の柱が、今先生御指摘の、振興事業計画を策定する。これにつきましては、政令で業種を指定するということになっておりまして、先生御指摘のとおり、現在五業種が指定をされておるということでございます。具体的には、この五業種の中でこれまで十一の振興計画が策定され、実施に移されているところでございます。
そのうち、利率につきましては、振興事業計画という、これは業種によって振興事業計画をつくってもらいまして厚生大臣が認可するという制度でございますが、この振興事業計画をつくりました分につきましては利率を七・六%から七・一%に下げるという改善を行っております。それから償還期限の延長につきましては、汚水等の処理施設の貸し付けについて十年を十三年に延ばす。
もともとある毎年度の振興事業計画の概要、そこにはちゃんと団体名と金額、それから補助事業名も全部書いてあるんですからね、それをすぐ持ってくれば、すぐ来るんですわ、その日に。それをだんだん時間をかけたというのは、はさみで切って、全部また計算して、そして合計金額を書いたと、こういうよけいなことをするからこれは時間がかかるんですよ。そうでしょう。こういう作為があったことは認めるでしょう。
○鈴切委員 まだまだやらなければならない問題があるにもかかわらず、振興事業計画が実際に落ち込んでいくということはどういうことなんですか。あなたの方ではすでに振興計画は終わった、そのように見ているのでしょうか。
しかしあなたはできないとおっしゃるなら、じゃ過当競争を防止をする振興事業計画というのは何ですかと聞いている、何ですかと聞いているんです。
があるものですから、時間がありませんから全部申し上げるわけにはまいりませんけれども、もう一つ、こういうような実態だという、御認識を改めていただくという意味で申し上げるのですが、やはり競艇の関係で、これはいわゆる笹川ファミリーと言われている団体、こういうところへ船舶振興会からの交付金の配分が偏っていっているのじゃないかというふうに私は思えるのですけれども、目につくわけですが、日本船舶振興会の「昭和五十二年度 振興事業計画
○藤原政府委員 京鹿子の振興事業計画の資金計画について簡単に御説明申し上げますと、五十一年から五十六年にかけまして、五年計画の総資金計画が五億三千二百九十七万円というふうに相なっております。このうち資金借り入れのあっせんをいたしますものが四億五千万円ということでございます。